「これから、インボイス制度を利用すべきかわからない」
「2年前の売上が1,000万円なくても課税事業者になるべきなの?」
と考えていませんか?
2023年10月からインボイス制度がはじまるため、取引先のクライアントからインボイスの登録をするのか聞かれている人も多いでしょう。
そこで、この記事では以下の内容について詳しく解説します。
- インボイス制度について押さえておきたいこと
- インボイス制度のメリットやデメリット
この記事を読めば、消費税の負担を減らす制度についても知ることができます。
ぜひ、最後まで読んでみてください。
目次
インボイス制度においてクリエイターが押さえておきたいこと
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。仕入税額控除とは、売上時の受け取った消費税額から自社が経費で払った消費税額を差し引くことです。
インボイス制度が導入されると、仕入税額控除が適用されるのは、適格請求書(インボイス)がある取引のみとなります。
例えば、課税事業者であるB社の売上と経費(外注費)は下記の通りです。
- 売上税抜30万円+消費税3万円
- 経費(外注費)クリエイターに税抜20万円+消費税2万円を支払う
この際、経費(外注費)クリエイターが「課税事業者(インボイス登録済)」だった場合と免税事業者だった場合で、取引先(売り先)の消費税の納税額が以下のように異なります。
経費(外注費)の支払相手 | 消費税納付額 |
---|---|
インボイス登録事業者(課税事業者) | 3万円-2万円=1万円で良い |
インボイス登録なし (免税事業者) | 3万円 |
経費(外注費)の支払先のクリエイターがインボイス登録事業者(課税事業者)であれば、売上時に受け取った消費税(3万円)から経費で支払った消費税を引くことができるので、納税する消費税は1万円で済みます。
ところが、クリエイターが免税事業者のケースでは、支払った経費の消費税を差し引くことがえきません。(仕入税額控除を使えない)。
あなたがもし、外注する支払い側の取引先ならどのように感じますか?
同じ取引内容なら、支払ったら消費税を控除することができる課税事業者(インボイス登録済)と取引をしたいと感じるのではないでしょうか。
インボイス制度のメリット
この章では、インボイス制度がはじまった場合のメリットについて紹介します。
インボイス制度が導入されると、売上が1,000万円以上の課税事業者や新たに課税事業者となったクリエイターは売上アップのチャンスが来るかもしれません。
クライアントが、これまで通り経費で払った消費税を控除する(仕入税額控除を受ける)ためには、インボイス(適格請求書)を発行できる課税事業者と契約をする必要があります。
あなたが適格請求書を発行できる課税事業者になれば、既存のクライアントはこれまで通り契約を継続になる可能性が高いですし、新たに免税事業者との契約を解消したクライアントからの依頼を受注できる可能性があります。
インボイス制度のデメリット
仕事を依頼されるクリエイターが「免税事業者」の立場では、インボイス制度はメリットよりもデメリットの大きい制度です。
- 契約を解除される可能性がある
- 仕入税額控除分の値下げ交渉をされる可能性がある
- 消費税を申告、納税する業務負担が増える
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
1.契約を解除される可能性がある
→クリエイターの仕事(取引)が減るデメリット
インボイス制度の開始後にクライアントが仕入税額控除を受けるためには、クリエイターであるあなたが適格請求発行事業者の登録をして適格請求書の発行をしてもらう必要があります。
売上が1,000万円以下の免税事業者であれば、適格請求発行事業者にならない選択肢もあります。適格請求発行事業者は、課税事業者のみが登録できるので、登録をすればいままで必要がなかった、消費税の申告が必要となります。
しかし、クライアントの立場に立つと、免税事業者よりも適格請求発行事業者を取引相手にした方が消費税の納税額が増えなくて済みます。
仮に免税事業者と適格請求発行事業者の両方に業務委託をしていた場合、適格請求発行事業者のみに依頼する流れになってもおかしくありません。
他のクリエイターとの競争を考えると、契約を解除されないために、手取りを減らしてでもインボイスの登録をせざるを得ない可能性があります。
2.仕入税額控除分の値下げ交渉をされる可能性がある
→クリエイターの売上金額が減るデメリット
現在、免税事業者のクリエイターもいるでしょう。ただ、インボイス制度がはじまると、免税事業者のままでは適格請求書の発行ができないので、仕入れ税額控除の対象外です。
そうなると、クライアントは消費税の負担額が増えてしまいます。
そのため、クライアントのなかには、報酬を消費税分するか、課税事業者になって適格請求書を発行するか迫られる可能性があります。
課税事業者にならないことを選択した場合、これまでよりも受け取れる報酬が少なくなるかもしれません。
3.消費税を申告、納税する業務負担が増える
→クリエイターの納付が増えるデメリット
これまで消費税の納税義務は売上が1,000万円以上ある事業者のみに発生しました。
しかし、インボイス制度の導入により適格請求発行事業者になる場合、売上が1,000万円未満であっても消費税の納税義務が発生します。
確定申告後時に消費税を支払わなければならないので、負担が増えるのに加えて、消費税を計算することなど、経理作業の手間もかかるでしょう。
クリエイター向け インボイス制度に抜け道はある?
インボイス制度の影響を受けない、「抜け道」のようなものは残念なのですが、ありません。しかし、導入を機に適格請求発行事業者になる場合、以下の特例を活用することで消費税の負担を軽減することもできます。
- 2割特例
- 簡易課税制度
それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
1. 2割特例
インボイス制度でインボイス登録をする場合は、消費税の申告・納付が必要になります。
2割特例を使うと、売上で受け取った消費税から「売上の消費税の8割」を差し引いて納付額を計算してOKになります!
ただし、以下の条件を満たした事業者のみ使うことができる制度です。
- インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった
- 課税事業者選択届出書を提出してインボイスの登録をうけてインボイス発行事業者となった
軽減措置は、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間が対象で、税負担を売上税額×20%にできます。
期間は限定されますが、2割特例を受ければ、消費税の納税負担を減らすことができます。
2.簡易課税制度課税
基準期間の課税売上高(2年前の売上)が5,000万円以下の事業者については、簡易課税制度を利用できます。フリーで働いているクリエイターの場合、簡易課税制度を利用した方が消費税の納税負担や事務負担を減らすことができる可能性が高いです。
簡易課税制度とは、中小事業者の仕入税額控除の計算を簡素化して、事務処理の業務負担や費用負担を軽減するために設けられた制度です。
消費税には本則課税と簡易課税の2種類があり、両者の消費税の計算式は以下の通りです。
消費税計算方法 | 計算式 |
---|---|
原則課税の計算式 | 受取消費税-支払消費税 |
簡易課税の計算式 | 受取消費税-(受取消費税×みなし仕入れ率) |
クリエイターで例えばWEBデザイン業の場合、サービス業に該当するため、みなし仕入率は50%となります。※
例えば、
売上が600万円(受取消費税は60万円)、経費が200万円(支払消費税は20万円)がある場合に原則課税と簡易課税の消費税を比較すると以下の結果となります。
- 原則課税:60万円-20万円=40万円
- 簡易課税:60万円-(60万円×50%)=30万円
みなし仕入率は、業種によって40%から90%の範囲で決まっていますが、クリエイターのように経費が少ない事業者は、簡易課税を選択した方が有利になることが多くなります。
ただし、簡易課税を選択する場合は消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。また、簡易課税の適用後2年間は基本的には、『原則課税』に変更できないため、慎重に検討しましょう。
※業種の判定は、詳細な事業内容により結果が異なりますので、必ずご自身で判定をお願いします。
まとめ
インボイス制度がはじまることで、現時点では売上が1,000万円なくても課税事業者になるべきか悩んでいるクリエイターは多いでしょう。
副業などでまだ売上が少ないのであれば、報酬の減額があるとしても、免税事業者のままでいる方が消費税の納付が必要ないので有利なこともあります。しかし、専業のクリエイターのように複数のクライアントと契約していたり、1案件の受注額が大きい場合は、課税事業者になることも検討しましょう。
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