10月開始後、インボイス制度のクリエイターへの影響は?

 2023年10月1日からインボイス制度が施行されました。インボイス制度は仕入額控除の計算方式です。

インボイスを発行できるのは、「適格請求書(インボイス)発行事業者」のみであり「適格請求書(インボイス)発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、「適格請求書(インボイス)発行事業者」としての登録を受ける必要があります。

インボイス制度施行後、クリエイターが抱える困り事

インボイス制度は特に免税事業者のクリエイターに影響を及ぼす

個人事業主やフリーランスとして活動する人などから、多くの反対の声が上がる中施行されたインボイス制度ですが、10月1日以降、クリエイターを中心とした個人事業主や企業に多くの課題や困り事をもたらしています。

特に映像制作のように個人事業主が多い業界では、免税事業者の割合も高いため、インボイス制度の影響を大きく受けています。

なぜ、免税事業者がインボイス制度の影響を大きく受けるかというと、インボイス制度開始後、
取引先は免税事業者に支払った仕入(外注などの経費等)について、仕入税額控除を行うことができません。そのため、取引先の消費税の納付額が増えてしまうことになります。

クリエイターはこのような背景を踏まえた上で、「インボイス発行事業者」へ登録するかしないかを判断する必要があります。

適格請求書(インボイス)発行事業者にならない場合のデメリット

「適格請求書(インボイス)登録」はせず、免税事業者で活動を継続する選択をした場合、取引がなくなったり、値引交渉などにより売上減額されてしまう可能性があります。

実際に、外注先への取引価格をインボイス発行事業者と免税事業者で分けて、定めている会社も多くあります。

インボイス登録をした課税事業者のデメリット

一方、インボイス登録をして課税事業者として活動する場合も、新たな事務手続きや記録の保持が求められます。特に、これまで免税事業者だった場合は新たに消費税の申告が必要となるため、これまでの法人税や所得税の申告だけでなく、消費税の申告も行う必要があります。

また、取引先ごとに消費税の取り扱いを確認し、請求書を受領した際にはその都度、インボイス登録番号の有無を確認し、消費税が控除できるかどうかを判断しなければなりません。これにより、請求書の作成や取引先とのやり取りが複雑化し、事務作業の手間やコストが増大しています。

インボイス制度を今後の自身の事業の方向を考えるきっかけに

インボイス制度の導入により、多くのクリエイターや事業者が新たな課題に直面しています。

実際のご相談としては、「適格請求書(インボイス)登録」はしないという判断のもと、10月1日を迎えたが、1取引先から「適格請求書(インボイス)発行事業者」になるよう依頼する通知書が来て、免税事業者で継続していく前提が崩れ、慌ててご相談にいらっしゃる方、「適格請求書(インボイス)発行事業者」登録をした方でも、今後の消費税の経理の複雑さに危機感を抱えたご相談が多くあります。

インボイス制度は事業者にとって「メリット」をみつけることが難しい制度だと思います。
インボイス制度によって、免税事業者でいること、つまりは「小規模で」事業をしていくことが事業を継続する上での弱さになっていまう時代になってきています。

それでも、あえて、インボイス制度をポジティブに解釈をすると、今後どのように事業を展開していくのか拡げていくのか、あるいは小規模でやっていくのか、今後どのような取引先と付き合っていきたいのか、より具体的に現実的に考えるきっかけにすることが大切です。

 

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