確定申告って絶対やらなきゃダメ?

「確定申告ってやらなきゃだめ?」

「確定申告をしなかったらどうなる?」

と考えていませんか?

クリエイターとしてはじめて収入を得たけど、確定申告を面倒に感じている人もいるのではないでしょうか?そのため、確定申告をしなかった場合どうなるのか気になる人もいるでしょう。

そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。

  • 確定申告をしないとならない基準
  • 確定申告をしなかった場合にどうなるのか

この記事を読めば、確定申告をしなかった場合にどうなるのかわかるようになります。

確定申告をしないとならない基準

確定申告をしなければならない基準は、雇用形態によって変わります。

フリーランスとしてクリエイターの仕事をしている場合は、年間所得(*)が48万円を超えた場合に確定申告をしなければなりません。
(*)年間所得とは、収入から仕事をするのにかかった費用(経費)を引いた金額です。

課税される基準が48万円超に設定されている理由は、確定申告をする際に基礎控除が48万円引かれるからです。

そして、確定申告は原則毎年2月16日〜3月15日までの間に行う必要があります。

なお、年間所得が48万円以下の場合は所得税は課されませんが、住民税の支払いは必要です。

住民税の申告を行わなかった場合、最終的に預貯金や生命保険解約返戻金などを差し押さえされることもあります。

確定申告をしなかったらどうなるの?

クリエイターとして収入を得ているにもかかわらず、確定申告をしなかった場合どうなるのでしょうか?

期限までに確定申告をしなかった場合は、脱税に該当します。よって、脱税が発覚次第、本来支払うべき税金に加えて追徴課税(税金が加算される)が課されます。

確定申告をしなくてもすぐに税務署から通知が届くわけではないですが、放置していると余分に税金を支払わなければならなくなるので注意が必要です。

なお、追徴課税にはさまざまな種類があるので、それぞれ解説します。

期限までに確定申告をしなければ無申告加算税が課される

まず3月15日の期限までに確定申告の手続きを行わなかった場合、無申告加算税が課されます。

どのくらいの税金が課されるかは、納付税額により変わります。

納付税額 税率
50万円まで 15%
50万円を超える部分 20%

たとえば、あなたがクリエイターとして支払う納付税額が100万円だった場合、以下のように計算します。

(50万円×15%)+(50万円×20%)=17万5,000円

なお、無申告加算税は、税務署から指摘された場合に課される税金です。

税務署から指摘される前に自主的に申告をした場合は納付税額の5%が課されます。よって納付税額が100万円のケースでは、5%に該当する5万円で済みます。

また、申告期限の3月15日から1ヶ月以内に自分から納税した場合は、無申告加算税は課されません。

延滞税も課される

期限までに申告をしなかった場合、延滞税も課されるので注意が必要です。延滞税は、納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される税金です。

延滞税の税率は以下のように延滞している期間によって変わります。

延滞期間 令和3年1月1日以降 令和2年12月31日以前
納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
  • 原則年7.3%
  • 令和3年1月1日以後は、年7.3%か延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
  • 原則年7.3%
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日の期間は、年7.3%か延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降
  • 原則年14.6%
  • 令和3年1月1日以後は、年14.6%か延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合
  • 原則年14.6%
  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日の期間は、年14.6%か延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合

延滞税特例基準割合については、以下の表を参考にしてみてください。

期間 納付期限から2ヶ月以内 納付期限から2ヶ月を超過後
令和4年1月1日から令和4年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%

つまり、延滞期間が長くなると延滞税特例基準割合は年0.1%ずつ増えていく計算となります。

確定申告書を故意に提出しなかったり不正をすると罰則が重くなる

税務署に確定申告書を提出せずにそのまま黙っていれば、バレないのでは?と考えているクリエイターがいるかもしれません。

しかし、確定申告書を提出しない場合はほ税(脱税)と判断されるため、無申告加算税・延滞税だけでなく重加算税も課されます。

重加算税の税率は35〜40%と高いため、かなり重い罰となります。

また、所得を少なくしたり、売上を隠して申告をすると、10年以上の懲役もしくは1,000万以下の罰金またはその両方が課されるので注意が必要です。

一定以上の所得がある場合は、納税の義務があります。クリエイターの仕事が忙しいからといった理由は通用しないので、必ず確定申告をしましょう。

期限を過ぎて確定申告を行うと、控除額が10万円に減る

クリエイターのなかには、税金対策のために青色申告を行っている人もいるでしょう。

青色申告とは、事前に青色申告者になり確定申告を行うことで、最大65万円分の控除を受けられる制度のことです。

しかし、期限を過ぎて確定申告をしなかった場合は、控除額が10万円に減ってしまいます。

納税額が増えるので、還付金が減る可能性があります。

確定申告をし忘れた場合の対処法

ついつい仕事が忙しくて、確定申告を忘れていた人もいるでしょう。放置していたままでは延滞税や無申告加算税など支払う税金がどんどん高くなります。

一刻も早く申告を行いましょう。

税務署に確定申告をしていないことがばれる原因

クリエイターとして収入をはじめて得たが、確定申告が面倒に感じる人もいるでしょう。ただ、確定申告をしなかった場合、税務署にバレる可能性が高いです。

無申告であることがバレる原因は3つあります。

  • 取引先の支払い調書
  • 知り合いからの密告
  • 税務調査の対象となる

それぞれの原因について順番に見ていきましょう。

取引先の支払い調書

あなたと契約したクライアントは、支払った金額とその内容を記載した書類を税務署に提出します。

この書類は支払い調書と呼ばれています。

あなたが確定申告をしなくても、税務署は支払い調書の情報から、いくらの収入を得たのかがわかるのです。

知り合いからの密告

知り合いからの密告は、税務署に確定申告をしていないことがバレる理由としてよくあります。

お金を稼いでいるにもかかわらず、確定申告をしていない事実を知った知り合いが妬みを感じるケースは珍しくありません。

国税庁の脱税に関する情報提供窓口に密告されてしまえば、すぐにバレてしまうでしょう。

税務調査の対象となる

税務署や国税庁は、法人だけでなく個人に対しても税務調査を行っています。法人と比べると税務調査の対象に選ばれる確率は低いものの、可能性はゼロではありません。

また、取引先が税務調査の対象となったことで、無申告がバレる可能性もあります。

まとめ

「面倒だから」「やり方がわからないから」という理由で確定申告をしないのはおすすめしません。確定申告をしなかった場合、余分に税金を課されたり、最悪のケースでは逮捕される可能性もあります。

また、取引調書から現金の流れを調べられたり税務調査の対象となったりすれば、無申告でもばれてしまいます。

面倒でも確定申告は必ず行いましょう。

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