クリエイターの副業~副業収入にも税金はかかる?

「クリエイターの副業収入にも税金がかかるって?!」

企業に属していないクリエイターは基本的に働き方が自由です。

そのため、本業のほかに副業として仕事を行い、その分の収入を得たとしても違反にはなりません。

当然のように本業で得た収入分の税金は払う義務がありますが、それでは副業で得た収入分の税金はどういう対処をするといいのでしょうか。

ここでは、クリエイターが本業以外の副業によって得た所得には種類があるのか、その副業を行い得た収入にも税金が発生するのか、その金額はどのようになるのかなどをお伝えいたします。

クリエイターの副業経験数はどれくらい?

そもそもクリエイターとは、自分の持っている能力や経験を活かした仕事を行っている人のことをいいます。

特定の企業や組織に属さない働き方のため、自分の収入にかかる税金関係の対応は全て自分で行うことになります。

 CREATIVE VILLAGEの調べによりますと、クリエイターのなかで、本業以外で現在も副業を行っている、または、過去に副業をしたことのある人は全体の約6割の人が当てはまるという結果が出たことから、クリエイターが副業によって収入を得たことがあるということがわかりました。

では、この副業による収入には、本業によって得た収入同様に税金はかかるのでしょうか。

副業による収入は雑所得?事業所得?

所得は10種類に分けることができます。

その内容は、以下の通りです。

  • 給与所得
  • 退職所得
  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 山林所得
  • 雑所得(上記の所得のどれにもあてはまらない所得のこと)

国税庁によりますと、クリエイターの副業は雑所得ということになっています。


例えばクラウドソーシングやFX収入、印税、講演料、原稿料など、一時的な仕事のため継続性がない副業や、生活を営むことができないような安定した副業収入が保証されていない場合は「雑所得」となります。

この雑所得に対して、生活を営むことができるくらいに安定した収入と、継続された仕事の依頼を受けて働くことができている、または、事業性があり時間と労力を必要とした業務内容の副業で収入を得たのならば「事業所得」という分類にあてはまることになります。

このように、クリエイターの副業には、働く内容と仕事の継続性、収入の安定性などを比較し、副業自体が雑所得と事業所得に分けられます。

それによって税金の扱い方と申告方法が変わります。

副業の雑所得と事業所得の税金について考え方の違いとは

では、クリエイターが副業で得た収入を雑所得と事業所得に分類した際に、所得税の確定申告にはどのような違いがあるのでしょうか。

雑所得

クリエイターとして本業で収入を得ながら副業を行い、その収入で生計を立てることができないのであれば雑所得にあてはまります。

この雑所得は、従来であれば帳簿書類の保存や作成は義務ではないため収入の記録となる書類保存は必要ではありませんでした。

しかし、2022年に税制改正が行われ、この年の確定申告時から、前々年に雑所得としての収入が年間で300万円を超えたのであれば雑所得だと証明するための明細書や領収書の保存が必要となりました。

また、雑所得は、計算や事務手続きが簡単ですが、(事業所得に比較し)節税をすることが難しいです。さらに雑所得では赤字という概念がないので、副業で売上よりも費用が多かった場合でも、ゼロが最小となり、青色申告のよう本業の収入から雑所得の赤字分を引くということは不可能となっています。

事業所得

クリエイターが本職以外の副業を行い、その副業が継続性のある内容であれば事業所得と捉えることができます。

条件にあてはまるとそれぞれ10万円、55万円、65万円の控除を受けることができる青色申告を申告することができます。この控除を受けるのであれば、税金が発生するクリエイターにとって大きな節税となることでしょう。

また、副業が事業所得としての扱いの場合、副業が赤字収入になってしまっても、クリエイターとしての本業で得た収入から副業の赤字分を引いた金額が「所得」となります。したがって、副業の赤字+本業の給与を合算した所得に対して税金を払います。

しかし、副業の税務調査で最も目をつけられやすいのが、この本業の給与の黒字と副業の事業所得の赤字を相殺し、全体の所得を下げることで、本業の給与から源泉徴収されていた所得税の還付をうけるということです。ケースバイケースですので、副業が事業所得が赤字に絶対にダメというわけではないのですが、なんでもかんでも経理をいれて、事業所得を赤字にするのがダメ!ということはおさえておきましょう。

「事業所得」の「事業」の概念が曖昧ですが、下記の基準で判定することになります。


クリエイターが本業以外に副業を行うのであれば

企業に属しているクリエイターが副業を始めようと考えた際は、この仕事は雑所得と事業所得のどちらにあてはまるのか、また、節税も視野に入れるとどちらが優遇されるのかをしっかりと見極めてから副業をすると良いですね。

さらに副業としての年間収入が20万円以下であれば、雑所得と事業所得どちらも確定申告の対象外となります。

この20万円以下というのは、副業で得た収入から経費を引いたときの金額です。

クリエイターとしての所得には、所得税、個人住民税、個人事業税が課せられます。

さらに副業で得た収入に節税が適用されると、今後のクリエイター活動にも良い影響があるかもしれません。本業と副業のバランスと節税を意識しながらクリエイター活動を行うと、仕事の行動範囲や経験値が増える可能性も考えられます。

まとめ:クリエイターが副業を行うには税金対策を考慮してみる

クリエイターの副業には仕事の内容や継続の有無によって、所得が雑所得と事業所得に分けて考えなければいけません。

それによって、確定申告時に控除を受けることができるのかなど、税金に関するメリットが変わる可能性があります。

クリエイター自身が副業収入を得た際に、この所得は雑所得と事業所得、どちらにあてはまるのか分からない時は一人で悩まず、税務署や税理士などの専門家に相談をしてみることをおすすめします。

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