クリエイターという仕事柄、勤務場所を問わずに仕事ができることから、カフェでノートパソコンを開き、じっと画面を見つめながら熱心に仕事を進めている人をよく見かけるようになりました。
クリエイターの中には、滞在しているカフェで購入したコーヒーやお茶を飲みながら仕事を進めるという方もいるのではないでしょうか?
ここでは、カフェで仕事をした際の飲食代金は経費として扱ってもいいのか、また、クライアントとカフェでの打合せの際ではどうなるのかを解説いたします。
目次
個人事業主と会社員の経費扱いの違い
クリエイター(個人事業主)の場合、使った出費や事務所の家賃、さらに国民健康保険などを自分の収入から支払い、その他の出費なども全て経費として扱うことになります。
会社員の場合は、仕事で使う交通費や出張旅費、社会保険料などの金額は会社が負担してくれます。
しかし、個人的な部下との飲み会や出張で購入したお土産など、あくまでも個人的な出費には経費としての扱いとはなりません。
個人事業主が経費扱いとする出費の種類は何があるの?
クリエイターが仕事を進めていくと、それに伴って様々な出費が発生します。
その出費には「勘定科目」という、支払った金額は一体何の経費として扱うのが妥当なのかを分類するために、19種類の経費科目が存在しています。この勘定科目は確定申告時に必要となります。
租税公課 | 固定資産税、自動車税などの税金や公的手数料など |
荷造運賃 | 運搬費用や梱包費など |
水道光熱費 | 電気、水道、ガスなどの利用料金 |
旅費交通費 | 交通費、宿泊費など |
通信費 | 固定電話、携帯電話の電話料金、インターネット通信費、ハガキ代など |
広告宣伝費 | 個人事業主の事業のための宣伝費用、パンフレットなど |
接待交際費 | 仕事関係者との飲食代、お祝い金や贈答品代など |
損害補償料 | 火災保険、自動車保険などの保険料 |
福利厚生費 | 従業員のために使用する経費、健康診断や飲み会料など |
給与資金 | 従業員に払う給料 |
減価償却費 | パソコンや自動車など高額品の固定資産を計上する |
利子割引料 | 借入をした際の利息、ローンの利息 |
地代家賃 | 仕事場として使用している事務所の家賃、土地利用料など |
修繕費 | 事務所の修理費用、保守点検などのメンテナンス費用など |
消耗品費 | 事務所で使用する文房具、コピー用紙、備品など |
外注工賃 | 自社以外の業者へ依頼をする際の費用 |
貸倒金 | 貸付金や未収金などの経費として処理をすることができない経費 |
雑費 | 上記の勘定科目に当てはまらない金額の少ない費用 |
専従者給与 | 個人事業主が家族(青色事業専従者)へ支払う給料 |
会議費ってなに?接待交際費との違いとは
上記のほかに、仕事を行いながらカフェなどで食事をした際の飲食代を、経費として扱うために必要な勘定科目が存在します。
■会議費
クライアントとカフェで打ち合わせや会議などの仕事を行った際、軽食程度の飲食を伴ったときに申請することができる経費のこと
また、上記の「勘定科目」にある接待交際費と会議費には次のような違いがあります。
■「接待交際費」とは、クライアントに対して接待を行ったときに用いる経費です。
■「会議費」とは、クライアントと打ち合わせや会議のために集まり、そのカフェの軽食を食事とした場合の経費となります。
この2つは、仕事としてクライアントと飲食をした際の経費という共通の意味はありますが、今後の関係性を発展させるために行う接待の飲食と、打ち合わせや会議のためにカフェを利用した際の飲食代という違いがあります。
カフェでの飲食代は全額が経費扱いになるの?
クリエイターがカフェで仕事を行った場合の飲食代は経費として扱ってもいいのでしょうか。
経費扱いが可能なのかを区別するためには「何を目的としてカフェへ入店をして飲食を行ったのか」ということがポイントになります。
カフェでの飲食代が経費として認められるパターン
①一人でカフェへ行ってそこで仕事を行ったとき
仕事を進めるために一人でカフェへ行き、そのカフェで飲んだコーヒーやお茶の代金は経費として扱えます。この代金は雑費に含まれます。
②クライアントと仕事の打ち合わせをカフェで行ったとき
クライアントと、事務所や自宅ではなくカフェで仕事の打合せを行い、コーヒーなどを飲んだ場合は経費として扱えます。この項目は会議費となります。
③カフェでクライアントと待ち合わせをしているとき
仕事のためにクライアントとカフェで待ち合わせをして、その待ち時間にコーヒーを飲んだ場合の代金は経費として扱うことができます。この代金は雑費扱いとなります。
④クライアントとカフェで軽い飲食をしながら仕事の打ち合わせを行ったとき
仕事のためにクライアントと訪れるカフェでの食事があくまでも軽食の時は、会議費として経費へ計上することができます。
⑤仕事の打ち合わせのために従業員を伴いカフェを利用した場合
従業員と仕事の打ち合わせやミーティングを事務所や自宅ではなく、カフェで行う場合の飲食代は経費扱いとなります。しかしこの場合も軽食程度ならば経費として認められます。この代金は会議費として計上できます。
カフェでの飲食代が経費扱いにならないパターン
仕事以外で夫または妻とともにカフェで食事をした場合、プライベート(家族)での食事の利用とみなされるため経費扱いにはなりません。
従業員と仕事以外の理由でカフェを訪れた場合も経費にはなりません。カフェでの飲食代を経費に落とすことができるのは、あくまでも仕事を行うためにカフェを利用する場合のみとなります。
また、カフェでアルコールを飲んだ場合も、基本的には経費扱いとはなりません。
仕事を行うためにカフェを訪れ、飲み物のほかに注文をした食べ物はプライベートでの食事と捉えられるため、食事分の代金は経費扱いとはなりません。
確定申告時にカフェで支払った代金の説明で困らないためには
税理士のなかでもカフェでの飲食に対して経費扱いしてのいいのか、または、経費扱いをするのであれば項目はどれにあてはまるのか、考えが分かれることもあるようです。
そうなってしまうと戸惑ってしまうでしょう。スムーズに確定申告を進めるためには、会計時で受け取るレシートまたは領収書を保管しておきましょう。
その際にはいつ、どこで、クライアント先の会社名、何のために代金を支払ったのかを書き留めておくと、確定申告の時に税務署から説明を求められたとしても困ることはありません。
また、会議費という項目は青色申告決算書には存在していません。カフェで仕事を行うことが多いのであれば、自分で勘定科目に追加をして申告を行いましょう。
カフェ利用時の金額に制限はあるのか
クリエイターにとっては、よい閃きを得るためにも外で仕事を行いたいという方もいるでしょう。しかし、それを頻繁に行っていると確定申告時に税務署から問い合わせが届くことも考えられます。
また、仕事や打ち合わせでの飲食代は経費扱いになるからといって高額な飲食代金になると、ここでも税務署の判断が分かれることになりかねません。
カフェでの飲食代金と来店回数に明確な制限はありませんが仕事を進めるために1人でカフェを利用する時とは別に、クライアントとの打ち合わせや会議などでカフェを利用する際は、利用頻度と飲食分の合計金額に気を付けて行うということを頭に入れておきましょう。
まとめ
クリエイターがカフェで仕事を進めるということは、周囲の環境を変えて仕事に集中するということと、気分転換を兼ねているという理由なのだと推測されます。
また、クライアントと仕事の打ち合わせをする際にも、何らかの理由で事務所が使えない時や、クライアントの利便性を考えてカフェを利用するということもあるでしょう。きちんとした理由がある時でも、カフェで仕事を行う際には、あくまでも常識の範囲内の頻度と飲食を心がけて訪れましょう。
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