「クリエイターとして起業したいけど会社設立の流れがわからない」
「会社設立に必要な書類とは?」
と考えていませんか?
クリエイターとしての事業が順調になってくると法人成りを考える方や副業から独立して起業したい人もいるでしょう。
ただ、会社の設立手続きのやり方がわからない人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では以下の内容について詳しく解説します。
- 会社設立の流れ
- 会社設立に必要な書類
- 会社設立後に必要なこと
この記事を読めば、これから会社を設立するのに必要なことがイメージできるようになります。
ぜひ、最後まで読んでみてください。
目次
- 1 会社設立の流れ
- 2 1.基礎情報を決定する
- 3 2.会社の実印を作成する
- 4 3.定款を作成して公証役場で認証を受ける
- 5 4.資本金を払い込む
- 6 5.登記申請書類を作成して法務局で登記申請をする
- 7 会社設立の必要書類
- 8 1.登記申請書
- 9 2.登録免許税納付用台紙
- 10 3.定款
- 11 4.取締役の就任承諾書
- 12 5.資本金の払込証明書
- 13 6.印鑑届出書
- 14 7.登記すべき事項を記載した書面
- 15 8.発起人の決定書
- 16 9.代表取締役と監査役の就任承諾書
- 17 10.取締役の印鑑証明書
- 18 会社設立後に必要なこと
- 19 1.法人用銀行口座を開設
- 20 2.法務局で手続きを行う
- 21 3.年金事務所で手続きを行う
- 22 4.ハローワークで手続きを行う
- 23 5.労働基準監督署で手続きを行う
- 24 6.税務署で手続きを行う
- 25 7.都道府県税事務所・市町村役場で手続きを行う
- 26 まとめ
会社設立の流れ
まずは、会社を設立するための流れを把握しておきましょう。
1.基礎情報を決定する
会社設立にあたり最初に決める必要があるのが、会社の基礎情報です。
社名 | 会社の名前 |
所在地 | 本店の住所 |
資本金 | 事業を始める前に運転資金として 払い込みする資金 |
設立日 | 法務局に登記申請をした日で自由に決められる |
会計年度 | 決算をする際の作成する際に区切る年度で、まず決算月を決める |
事業目的 | 会社の事業内容を決める |
株主の構成 | 株式を持っているの割合 |
役員の構成 | 取締役・代表取締役・監査役を決める |
これらの基礎情報は後ほど作成する定款にも載ります。
なお、会社自体は資本金1円でも設立できますが、資本金の額が少なすぎると、そもそも、もどがないことになってしまいますし、会社に資金体力がないと見なされ銀行口座開設や融資で不利になることもあるので注意が必要です。
2.会社の実印を作成する
次に会社の実印を作成します。会社の実印は法務局で設立登記をするのに必要なので、すぐに作りましょう。
また、実印とは別に印鑑届出書も必要です。法務局に印鑑届出書を提出することで、印影や会社名、住所、代表者の役職、氏名などが登録されます。
届け出をした実印は銀行融資や契約をする場合に必要になるので、必ず作成しておきましょう。
3.定款を作成して公証役場で認証を受ける
続いて定款を作成します。定款とは、会社のルールをまとめたものです。定款のなかには絶対的記載事項と呼ばれるものがあり、以下の情報は必ず記載する必要があります。
- 事業目的
- 商号
- 本社所在地
- 資本金額
- 発起人の氏名と住所
定款とは?
定款とは、簡単に言うと、会社設立の際に定める会社(法人)の組織・運営に関する根本規則。企業の根本原則が記載された「会社の憲法」とも呼ばれている書類で、会社設立する際には、必ず作成し、公証役場で公証人の認証を受けるという手続きが必要です。
定款の提出は紙か電子定款の2つです。
定款を作成したら公証役場で認証を受ける必要があります。ただし、合同会社を設立する場合は認証を受ける必要がありません。
4.資本金を払い込む
定款の認証が完了したら、発起人の個人口座に資本金を払い込みましょう。
資本金は最低でも初期費用と運転資金3ヶ月分くらいの金額をおすすめします。資本金の払い込みが完了したら、通帳の表紙と1ページ目、振込が記載されたページのコピーを取っておきます。
5.登記申請書類を作成して法務局で登記申請をする
最後に行うのが登記申請です。
原則代表者が行う必要がありますが、委任状があれば司法書士を代理人として行うこともできます。
登記申請後1週間から10日ほどで申請が完了します。
会社設立の必要書類
会社設立をするために登記申請をする際に必要な書類について解説します。不備があれば会社の設立が認められないので必ず準備しておきましょう。
1.登記申請書
登記申請書とは会社名、本店所在地、登録免許税などの情報が記載された書類です。
登記申請書は、法務局に行く、郵送で送ってもらう、オンラインで申請を行う3つの方法があります。
2.登録免許税納付用台紙
登録免許税納付用台紙とは、登録免許税を納付する時に収入印紙を貼り付ける紙を指します。
法務局の窓口でもらうことができますが、白いコピー用紙を使っても問題ありません。
3.定款
定款は、会社の基本的な情報とルールが記載された書類です。あらかじめ作成しておきましょう。
4.取締役の就任承諾書
就任承諾書とは役員として選ばれた人が就任を承諾した事実を証明する書類です。
会社設立を行う発起人以外の人が取締役になる場合は、取締役の就任承諾書が必要です。なお、発起人が取締役になる場合は、この書類を用意する必要がありません。
5.資本金の払込証明書
資本金の払込証明書は、資本金を払い込んだ事実を証明する書類です。通帳のコピーを用意しましょう。
6.印鑑届出書
印鑑届出書は、会社の実印である代表者印を法務局へ登録するための書類です。
オンラインで登記申請を行う場合は、印鑑届出書の提出は任意です。しかし、会社設立後も印鑑証明が必要になるケースはあるので、作成しておきましょう。
7.登記すべき事項を記載した書面
登記すべき事項を記載した書面において、必ず記載する必要がある情報は以下の通りです。以下のような情報が記載された書類です。
- 目的
- 商号
- 本店の所在場所
- 資本金額
- 発行株式総数
- 発行済み株式総数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名と住所
- 公告の方法
加えて、定款に定めがある場合は、株式の譲渡制限に関する定めや発行する株式の内容などを記載する必要があります。
登記すべき事項を記載した書面は、CD-R、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」・紙での提出が可能です。
8.発起人の決定書
発起人の決定書は、発起人が決定した事項を記録した書類です。商号、会社の目的、役員に関する事項、発行株式に関する事項、本店の所在場所などを記載しておきます。
9.代表取締役と監査役の就任承諾書
代表取締役と監査役の就任承諾書とは、代表取締役と監査役が就任を承諾した証明となる書類です。
10.取締役の印鑑証明書
会社を設立する際、発起人だけでなく取締役全員の印鑑証明書も必要となります。必ず用意しておきましょう。
会社設立後に必要なこと
会社設立後にもやらなければならないことがいくつかあります。
1.法人用銀行口座を開設
会社を設立したらすぐに法人用銀行口座を開設しましょう。銀行にもよりますが、申請後2週間から1ヶ月で開設手続きが完了します。
銀行口座開設には以下の書類が必要です。
- 登記事項証明書
- 定款
- 会社の実印
- 会社口座の銀行印
- 代表取締役の印鑑証明書
- 代表取締役の本人確認書類
- 法人設立届出書、青色申告承認申請書の控え
加えて、会社のホームページ、固定電話、事業計画書などを用意しておけば、審査に有利になる可能性があります。
2.法務局で手続きを行う
法務局では印鑑カードの取得、印鑑証明書の取得、登記事項証明書の取得をしましょう。印鑑カードは管轄の法務局の窓口で印鑑カード交付申請書を発行してもらうか郵送で送ってもらいます。
印鑑証明書は法務局にある電子端末から発行できます。登記事項証明書は、最寄りの法務局二行くかオンラインでの申請が可能です。
3.年金事務所で手続きを行う
会社設立から5日以内に年金事務所で健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出して社会保険に入ります。また添付書類として履歴事項全部証明書も必要です。
4.ハローワークで手続きを行う
会社設立から10日以内にハローワークで雇用保険の加入手続きを行います。提出する書類は雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届です。
5.労働基準監督署で手続きを行う
会社設立の10日〜50日以内に労働基準監督署に行き、以下の手続きをしましょう。
書類 | 提出期限 |
適用事業報告 | 従業員を使用する日から |
労働保険関係成立届 | 従業員の雇用した日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 設立日から50日以内 |
就業規則届(常時10人以上の従業員を使用する場合) | 従業員の雇用した日から10日以内 |
6.税務署で手続きを行う
会社の設立後1〜3ヶ月以内に税務署で以下の手続きを行います。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書(設立1期目から申請する場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員が常時10人未満の事業所のみ)
なお、もともと個人事業主だった場合は、個人事業の廃業届を提出しなければなりません。
7.都道府県税事務所・市町村役場で手続きを行う
都道府県税事務所では、法人住民税・法人事業税に関する手続きとして、事業開始等申告書(東京23区の場合)か法人設立届出書(東京23区以外)の提出が必要です。
また、東京23区以外の場合は、市町村役場にも法人設立届出書を提出します。
申請書類や提出期限は各自治体により異なるので、ホームページなどで事前に確認しておきましょう。
まとめ
会社の設立は難しいイメージを持っている人も多いでしょう。これからクリエイターとして起業を考えている人は、どのような流れ会社を設立するのか、どのような書類が必要なのか把握しておきましょう。
また会社設立後もやらなければならないことがたくさんあります。どこに何を提出するのか、いつまでに提出しなければならないのか、事前に調べておきましょう。
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